(関連規則) 船舶検査心得 146−46.1(監視装置) (a)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。 (1)当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に軍両区域等を監視できるもの。 (2)平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第1号の運輸大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの。 (参考) 船員法施行規則 (非常配置表) 第3条の3 法第14条の3第1項の命令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 (1)旅客船(平水区域を航行区域とするものにあっては、運輸大臣の指定する航路に就航するものに限る。) 以下略 (巡視制度) 第3条の6 第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。 ?前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第122条の5第1項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。 ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項のただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りではない。 船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を指定する件 (昭和39年1月13日運輸省告示第9号) 船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を次のとおり指定し、昭和39年2月1日から適用する。 船舶安全法施行規則第1条第3項第1号、第3号、第7号又は第8号の水域内の航路であって、総トン数50トン以上の船舶の就航するもの。
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